施設内虐待と戦うブログ 「仕事をしていないのに報酬を貪るケアマネジャーを炙り出せ!!」
今回は、殆どの方が知る事のない、ご自身やご家族(40歳以上)が、介護保険サービスを受ける為に、必要不可欠となる存在、「ケアマネジャー」について、お話しをさせて頂きます。
ある意味、介護保険サービスを受けるにあたって、大変に重要となるお話です。
ご自身や、ご家族が、何かしらのケガや病気、交通事故等で、要支援・要介護状態となって、介護保険サービスを受けたいと思った時に、地域包括支援センターや市役所の介護保険課みたいな所に相談して介護認定を受けます。
そして、要支援や要介護の認定を受ける事ができれば、次に、必ず、相談しないといけないのがケアマネジャーなのです。
何故なら、ケアマネジャーにケアプランを作成してもらわないと、介護保険サービスは始まらないからです。
これは、介護保険のルールです。
そこで、ケアマネジャーにもルールがあります。
ここで東京都大田区のホームページ内に解りやすい表記がありましたので、リンクを貼ります。
一読お願い致します。↓↓↓クリック
ケアマネジャーの仕事と報酬 大田区
これを読んで頂いたうえで、ケアマネジャーが、不正をしていないか確認する術は、利用者や利用者家族にしかできないという事が解ります。
上記、大田区のホームページの一部を引用します。
「■お願い
・介護保険の給付は、被保険者の方から納めていただいた保険料と税金の半分ずつで賄われています。
・ケアマネジャーの仕事内容からすれば、報酬は決して高いものではありません。
・しかし、毎月ご自宅を訪問しているかどうか、また、ケアプランをお渡ししているかどうかのチェックは、ご本人やご家族でなければできません。
・介護保険料の無駄遣いをなくすため、介護保険サービスの質の向上のためにも、次の事項の確認をお願いします。
①毎月1回ご自宅を訪問し、ご利用者及びご家族に面接していますか?
②居宅サービス計画を作成したときや変更したとき、ケアマネジャーが計画の内容を説明し、文書によりご利用者またはご家族の同意を得ていますか?
③ケアマネジャーは居宅サービス計画を毎月お渡ししていますか?」
上記のルールを満たしていないケアマネジャーの報酬は、減額されたり、無報酬となります。
しかしながら、介護保険サービスを利用している方の殆どが、このケアマネジャーのルールを知らない事から、本来、享受できるはずの介護サービスが適正に受けれないどころか、我々の血税が不当に垂れ流し状態となっている事が考えられるのです。
この事を納税者や介護保険サービスを利用する皆様に周知して頂き、監視を強める必要があるのです。
改めてお話しさせて頂くと、介護保険サービスを受けるには、介護保険利用額の1割か2割を利用者が負担(自費)します。
残りの9割の半分は介護保険料、残りの半分は税金です。
しかし、ケアマネジャーの契約相談の費用はゼロです。
そうです、100%介護保険料や税金を原資として報酬が支払われます。
契約者(相談者)の費用はゼロなのです。
ここで、隙が生まれます。
『別にタダだから、どうでも良い❓』
そんな事はありません。
これを放置すると、まともな介護保険サービスを受ける事もできずに、介護保険料や税金をムダに垂れ流しする事になるのです。
余談ですが、思った様に働かないケアマネジャーや、相性が合わないケアマネジャーは、すぐにチェンジできます。
そういうルールですので、気に入らなかったら、すぐにチェンジしましょう!!
市役所に言えば、市内の全ケアマネジャーを教えてくれるので、気の合う働くケアマネジャーを探しましょう!!
「仕事をしていないのに報酬を貪るケアマネジャーを皆で炙り出せ!!」
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